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個人タクシー事業者になるためには

個人タクシーとは

個人タクシーとは、運転経歴等の厳しい資格条件、道路運送法等の関係法令と地理試験をクリアーした者だけが営業できる「1人1車制」のタクシー事業を云います。依って、個人タクシー事業者は、運転者としてのみならず、車両の整備他、運行に関する全ての責任を自らが担う経営者しての役割も求められます。

個人タクシー事業者になるには

主な条件は、以下の通りです。
起算日は、申請日(一部試験申込日)となります。

  1. 65歳未満であること。
  2. 過去25年以内にタクシーかハイヤーかバスの経験が10年以上あること。
    (但し、トラック、その他(軽自動車を除く)、「運転」を職業として雇用(要社会保険)されていた期間があれば、その2分の1を計上できます。)
  3. 京都市域営業区域内においてのタクシー又はハイヤーの経験が、直近で3年以内に2年以上あること。
  4. 過去3年間に道路交通法違反がないこと。
    (但し、1年以上前の1回1点に限っては無かったものとなります。)
  5. 申請日現在、京都市域営業区域内に居住(住民登録)していること。
  6. 過去5年間に運転免許取消、道路運送法や刑法等の処分を受けていないこと。
  7. 35才未満の方は、京都市域内同一会社でのタクシー又はハイヤー経験が10年以上あり、かつ無事故無違反歴が10年以上あること。

試験(関係法令・地理)について

個人タクシーの試験は、毎年3月、7月、11月に実施されます。(但し、3月と7月の試験は、地理試験免除の方のみ対象。) 試験は、上記2と3の「運転経歴」を満たしていれば、受験することができます。 その後、全ての資格条件が整えば、本申請(譲渡譲受申請)が行えます。(尚、試験合格証の有効期限は、2年又は65歳となる日のいずれか早い日となっています。)

地理試験の免除について

「運転経歴」について、以下のいずれかに該当すれば、地理試験が免除されます。

  • タクシー会社に継続して10年以上勤務(転職間の合計が30日以内であれば継続勤務と見なされます。)
    かつ無事故無違反5年の場合。
  • タクシー会社に継続して15年以上勤務(転職間の合計が45日以内であれば継続勤務と見なされます。)
    かつ無事故無違反3年の場合。

育成学校について

個人タクシーを目指す方を対象として、年に3回(4月、6月、12月)開校しています。過去に出題された問題を中心に基本から懇切丁寧に説明致します。

その他

開業後は、行政ほか関係機関への手続き始め、交通事故等に関するアフターケア、税務処理、また、車両購入時の融資の斡旋等、個人タクシーの営業に関する全てに於いて組合が全面的にバックアップ致します。

どのようなことでも結構です。
先ずは、お気軽にお問い合わせください。
TEL:0120-59-3031

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